シングルマザーや失業者も!実はお金がもらえる支援制度3選
毎日家計のやりくりに苦労している人は少なくないはず。特に、コロナ禍で思うように仕事や生活ができないなんてことも……。受け取れる支援金があるなら、知っておいて損はないですよね!
そこで今回は、実はお金がもらえる支援制度をご紹介します。シングルマザーや夫にもしものことがあったときに受け取れるものなど、もらえるお金は取りこぼさないようにしたいですね。
■1:シングルマザーが受け取れる「児童扶養手当」
18歳未満のお子さんがいるひとり親のご家庭なら、『児童扶養手当』を受け取ることができます。子どもが1人なら月額4万3,160円、2人目なら1万190円が加算、3人目ならさらに6,110円が加算されます。
一定の所得以下なら満額受け取れますが、基準以上の場合は一部支給となるので注意! 例えば、子どもが1人の場合、満額支給されるのは収入額160万円(所得が87万円)以下です。
また、所得制限は親族の扶養人数によって異なりますので、お住まいの自治体に確認してみましょう。
■2:夫に万が一のことがあったときに受け取れる「遺族年金」
万が一、夫に何かあったときのためにも知っておくべきなのが『遺族年金』です。遺族年金には種類があります。
夫が国民年金に加入していた場合は『遺族基礎年金』、厚生年金に加入していた場合はさらに『遺族厚生年金』も支給されます。遺族厚生年金は子どもがいなくても受け取ることができるのが特徴です。そのほか厚生年金の場合、子どもがいない中高齢の妻が受け取れる『中高齢寡婦加算』があります。
また、受け取る家族の要件によってもらえる年金が異なるので、受け取れる機関や金額などを確認しておきましょう。
■3:仕事を失ったときに受け取れる「失業給付」
勤め先の倒産やリストラ、契約満了などで失業している場合は『失業給付』をハローワークで申請できます。給付を受け取るためには、雇用保険に一定期間加入していた経歴があり、現在失業していて、仕事が見つかればすぐに働けるという条件をクリアすればOKです。
基本手当の給付日数・支給額・受給期間は、離職理由や雇用保険加入期間、年齢、離職前の給与などの条件から決定されます。
基本手当の給付日数は、雇用保険加入期間によって定められています。会社都合によるリストラや解雇であった場合には、給付日数も長くなるので確認しておきましょう。
ほかに、『失業給付』を受給している間に再就職が決まった場合には『再就職手当』が給付される場合も。早く就職が決まるほど高い金額になるよう設定されています。
さらに、雇用保険の加入期間が3年以上(初回は1年)などの条件を満たす人が厚生労働大臣の指定する講座を受講・終了すると、『教育訓練給付金』を受給できるなど、次の仕事へ移行しやすくなる制度もあるので、ぜひ一度チェックしてみてください。
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ちなみに、『失業給付』は自己都合の場合でも受け取ることができます。自分が対象だと気付かない人も多いので、万が一に備え事前に知っておいて損はないはず……!(文/Yuikomore)
【監修】
※ 井戸美枝さん・・・ファイナンシャルプランナー・社会保険労務士・産業カウンセラーとして、相談、講演、執筆活動などを行う傍ら、複雑なお金にかかわる動きをかんたんに読み解く経済エッセイストとしても活動中。
<書籍紹介>
【画像・参考】
※ NOBUHIRO ASADA/Shutterstock
※ 井戸美枝『オーバー40歳でも大丈夫!おひとりさまでも大丈夫!私がお金で困らないためには今から何をすればいいですか?』日本実業出版社 (amazon)
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