子持ち世帯に朗報!「届け出だけ」でもらえるお金
子どもが生まれると、生活用品も医療費も出費が多くて大変……。でも、実は子持ち世帯ならではの、申請すれば受け取ることができる給付金もあるんです!
そこで今回は、子持ち世帯は必見の“届け出するだけでもらえる給付金”について、ご紹介していきます。きちんと活用できているかチェックしてみてくださいね!
■1:医療費を免除『乳幼児・子ども医療費助成制度』
『乳幼児・子ども医療費助成制度』とは、子どもの医療費を自治体が助成してくれる制度です。自治体によって『乳幼児医療費助成制度』『小児医療費助成事業』など名前が異なり、対象年齢や助成の内容、親の所得制限の有無など、給付の条件も異なります。多くの自治体が中学生までですが、一部では高校生まで対象というところも。
例えば、神戸市の『こども医療費助成制度』では健康保険証を使って医療機関等を受診したとき(保険診療)の自己負担金を神戸市と兵庫県の公費で助成してくれます。
給付の仕方も自治体によって様々で、医療機関で提示すると支払いが不要の場合もあれば、後日申請して助成分が振り込まれる場合もあります。住んでいる自治体の制度をチェックしてみてくださいね!
■2:保護者に月額1万円を支給『児童手当』
『児童手当』は、中学校卒業までの子どもを養育している人に対して支給される手当です。こちらも市町村役場(公務員は勤務先)に申請することで受けられます。
支給額は、0〜3歳未満が月額15,000円、3歳~中学生は月額1万円(第3子は3歳〜小学生の間も1万5,000円、中学生期間が1万円)となっており、毎年6月、10月、2月に前月までの4か月分が振り込まれます。
前年の所得によっては児童手当が受けられなくなりますが、代わりに『特例給付』として子ども一人につき月額5,000円が支給されます。当てはまるかどうか確認の上、まだ申請していない方は申請しておきましょう!
【関連記事】今だからこそ知っておきたい!税金で得する制度「給付金関係は手続きが大変」と思いがちですが、届け出だけ済むものもたくさん! ぜひ活用してみてくださいね。(文/奥山りか)
【監修】
※ 井戸美枝さん・・・ファイナンシャルプランナー・社会保険労務士・産業カウンセラーとして、相談、講演、執筆活動などを行う傍ら、複雑なお金にかかわる動きをかんたんに読み解く経済エッセイストとしても活動中。
<書籍紹介>
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【画像・参考】
※ Graphs、Pangaea/PIXTA(ピクスタ)
※ 井戸美枝『大図解 届け出だけでもらえるお金』プレジデント社
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